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   建設業許可Q&A

Q.建設業の業種にはどのようなものがあるのですか?

A.建設法上の許可には、建設工事の種類ごとに、次に示す28業種があります。この中から、
  一つまたは複数を選んで申請することになります。

  土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事
  業、電気工事業、 管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
  ほ装工事業、しゅんせつ工事業、 板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内
  装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、 電気通信工事業、造園工事業、さく井
  工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業。 

  ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。

Q.建設業の許可が必要な工事は?
 
A.次の工事を請け負うためには、建設業の許可を受けていることが必要です。

  @建築一式工事の場合は、
   工事1件の請負額が1,500万円以上の工事(消費税を含んだ額)、または請負額に関わらず延
   べ面積が150u以上の木造住宅工事(木造住宅とは、主要構造部分が木造で延べ面積の1/2
   以上を住居の用に供するものをいいます)
  A建築一式工事以外の工事の場合は、
   工事1件の請負額が500万円以上の工事(消費税を含んだ額)

Q.建設業の許可を受けるためにはどのような条件を満たしていることが必要なの
  ですか?


A.建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たさなければなりません。以下は、一般
  建設業の許可要件を記載しています。

  【一般建設業】
  @経営業務の管理責任者がいること
  申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした
  者)が、次のア〜ウのいずれかに該当することが必要です。

  ア.許可を受けようとする建設業と同じ業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者として
    の経験を有すること。
  イ.許可を受けようとする建設業と異なる業種に関して、7年以上の経営業務の管理責任者とし
    ての経験を有すること。
  ウ.許可を受けようとする建設業と同じ業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあ
    って、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経
    営業務を補佐した経験を有すること。

  A専任技術者が営業所ごとにいること
  建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。専任の技術者とは、次の
  いずれかの要件を満たす技術者のことです。

  ア.許可を受けようとする建設業の業種に関して、法が定める一定の国家資格を有する者
  イ.高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする建設業の業種に関連する学科を卒業して、
    5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
  ウ.許可を受けようとする建設業の業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

  B財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  ア.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
  イ.預金残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
  ウ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

  ※アの「自己資本」とは、法人では貸借対照表における純資産合計の額を、個人では期首資本
   金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の
   部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。

  C請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  法人の役員や個人事業主などが、暴力団関係者であるなど、請負契約について不正または不
  誠実な行為をする者でないことが必要です。

  D欠格要件に該当しないこと
  法人の役員や個人事業主などが、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者で
  ないことなどが必要です。

  (財産的基礎又は金銭的信用)
Q.預金残高証明書で示した500万円は、許可を持っている間は使えないのです
  か?


A.建設業法は、500万円以上の資金調達能力を求めているだけなので、500万円を凍結しておく
  必要はありません。






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