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   介護事業申請Q&A

Q.訪問介護の指定を受けるためにはどのような条件を満たす必要があるのです
  か?


A.訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介
  護や、炊事・洗濯・掃除等の生活援助を行うサービスです。
  訪問介護の指定を受けるためには、次の指定基準の要件を満たしている必要があります。

  【訪問介護の指定基準】
  1.申請者
   申請者は、株式会社・NPO法人・社会福祉法人・医療法人など、法人である必要があります。

  2.人員基準
職種 資格要件 配置基準

訪問介護員等

介護福祉士、ホームヘルパー
養成研修1〜3級課程を修了し
た者および介護職員基礎研修
課程を修了した者であること
訪問介護員等を常勤換
算で2.5名以上配置する
ことが必要

サービス提供責任者


・専ら指定訪問介護の職務に
 従事する者であること
・常勤であること
・介護福祉士、介護職員基礎
 研修修了者、ホームヘルパー
 1級 、ホームヘルパー2級で
 ありかつ3年以上介護などの
 業務に従事した経験を有する
 者であること
1名以上必要

管理者

・専ら指定訪問介護の職務に
 従事する者であること
・常勤であること
1名以上必要

  ※管理者は、訪問介護員等である必要はありません。また、管理者とサービス提供責任者の兼
   務は可能です。
   なお、佐賀県では、看護師・准看護師も訪問介護員等およびサービス提供責任者の資格要件
   を満たすとされています。

3.設備基準
設備 内容
事業の運営を行うために必要な広さの専
用区画を有すること
事務室および相談室が必要
必要な設備および備品等を備えること
感染予防のために手指を洗浄できる洗面
所などが必要

  ※老人居宅生活支援事業の開始届けが必要です。
   訪問介護事業を行おうとする場合は、老人福祉法第14条に基づき、併せて老人居宅生活支援
   事業の開始届けも提出することが必要です。
   佐賀県では、県庁の長寿社会課に提出することになります。

  ※また、「通院などのための乗車または降車の介助」を実施するためには、別途、道路運送法の
   許可が必要になります。


Q.通所リハビリテーション(デイケア)の指定を受けるためにはどのような条件を
  満たす必要があるのですか?


A.通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りのリハビリテーション
  などを行うサービスです。
  通所リハビリテーションの指定を受けるためには、次の指定基準の要件を満たしている必要があ
  ります。

  【通所リハビリテーションの指定基準】

  1.申請者
   申請者は、介護老人保健施設、病院、診療所を設置する者であることが必要です(病院または
   診療所により行われるものは法人である必要はありません)

  2.人員基準
  (1)介護老人保健施設、病院及び指定通所リハビリテーションの利用者が11人以上の単位を実
   施する診療所の場合
職種 配置基準
医師
・1単位ごとにサービス提供時間を通じて、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護
師、介護職員が2名以上必要
理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、看護師、准看護師、介
護職員
・専従する従業者のうち、理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士が常勤換算方法で0.2名以上
必要
※「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の
勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業
者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合
は32時間を基本とする)で除することにより、当該
事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数換
算する方法をいいます。
   ※専従する従業者2名に対し1単位20人以内とし、1日2単位が限度となります。

  (2)指定通所リハビリテーションの利用者が10人以下の単位を実施する診療所の場合
職種 配置基準
医師
常勤専任で1名(利用者の数が41人以上となった
場合その端数を増すごとに1名以上必要)
理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、看護師、准看護師、介
護職員
・1単位ごとにサービス提供時間を通じて、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護
師、介護職員が1名以上必要
・専従する従業者のうち、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師(
指定通所リハビリテーション事業所等で1年以上
従事した経験のある看護師)が常勤換算方法で
0.1名以上必要
   ※専従する従業者1名に対し1単位10人以内とし、1日2単位が限度となります。

  3.設備基準
設備
利用定員(同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数
の上限をいう)に3uを乗じた面積以上のリハビリテーションを行うにふさわしい専用の部
屋等が必要
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備(消防法その他の法令等に規定されて
いる設備)が必要
リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具が必要

  ※法律では定められてはいませんが、一般的には、以下の車両および部屋も設けられることが
   多いです。
    ・送迎車、調理室、食堂、トイレ、洗面所、浴室





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